管理人2は、かつて1年間ほど失業していました。
その間に、職業訓練を受けたり、ポイントサイトの利用開始に、ブログを始めたりと、わりと有意義(?)に過ごせたつもりです。
しかし、困ったのが経済面。
失業中でも支払いはやってきますし、収入も無いのに税金は払わなくてはいけない。
その上に、国民健康保険や国民年金まで払えと言ってきます。
失業時に必要なお金の概要
地方税
住民登録をしている自治体の住民税などが地方税です。
通常は前年度分を、今年6月〜翌年5月の給与から天引き徴収する「後払い方式」です。
- 退職時にはその残額を最後の給与から一括納入するのが原則。※ただし、6月〜12月の間に退職する場合は残額が大きいため、4回分割での納入も可能です。
- 分割納入を選んだ場合は、自治体から住民税の請求(納付書)が届きます。※再就職した場合も、失業中で収入がない場合も、納付書を使って自分で支払いを行います。
- 転職先で行ってくれる地方税の手続きは、今年度以降の分からです。
所得税 所得税は国税です
所得税は給与所得にかかる税金です。
毎月、簡易計算した税額が天引きで徴収され、年末に正確な額を計算(年末調整)して余分に払った分が戻ってきます。
- 退職時に会社から「源泉徴収票」を受け取ります。源泉徴収表は「年末調整」や「確定申告」に必要なので大切に保管を。
- 年内に再就職した場合、転職先に「源泉徴収票」を提出すると、「年末調整」をしてもらえます。
- 離職期間のまま年を越した場合は、自分で「確定申告」の手続きを行うと、納め過ぎた分を戻してもらえます。
公的年金
民間企業を通じて加入する公的年金は「厚生年金保険」です。
保険料の半額を給与から納め、残りの半額は勤務先が負担します。
退職によって年金の種別が「国民年金」に変わるので、その手続きが必要です。
- 離職期間があれば、退職の翌日から14日以内に住所地の市区町村役場に行って、自分で「国民年金」への種別変更手続きを行う必要があります。。
- 離職期間の有無にかかわらず、「社会保険完備」の企業に就職した場合は、職場に「年金手帳」を提出します。必要な手続きは職場で行ってくれます。
- 失業中は、手続きにより「国民年金」の保険料が免除される制度もあります。
国民年金の免除と猶予については以下のページを参照に・・・
【国民年金 猶予】 免除と猶予の違いとは? 学生納付特例制度も
※失業の場合は前年度の年収は0円と見なされます。
健康保険
「社会保険完備」の勤務先なら、「健康保険」に加入しています。給与から保険料の半額を納め、残りの半額は勤務先が負担するしくみです。
退職によって被保険者の資格が消滅するので、「健康保険証」を勤務先に返却します。
ただし治療中のケガや病気については、事前の届出により退職後も継続して保険の適用を受けられます。
- 離職期間があれば、退職の翌日から14日以内に居住地の市区町村役場に行って、自分で「国民健康保険」の加入手続きを行う必要があります。
- 離職期間の有無や以前の健康保険の種類にかかわらず、「社会保険完備」の企業に就職した場合は、新たに「健康保険」に加入します。手続きは勤務先が行ってくれます。
ハローワークについての概要
ハローワークでは、失業手当の受給、再就職手当ての受給、就業促進定着手当の受給、職業訓練の申し込み等ができます。
ハローワークで失業手当の受給申請をする
失業手当受給に必要なものは以下の5つです
- 離職票-1と離職票-2
- マイナンバーの分かるもの
- 身分証明書(免許証など)
- 写真(縦3cm×横2.5cm)2枚
- 印鑑
- 預金通帳またはキャッシュカード
手続きのは以下の流れで行われます
- 求職申込み
- 離職票の提出
- 受給資格の判定
- 受給説明会の日時決定
以下の記事も参考にして下さい
再就職手当のもらい方
再就職手当てとは?
再就職手当とは、失業保険の受給資格を満たしている人が、早期に再就職先が決まった場合にもらえる手当のことです。
具体的には失業保険の支給日数を、所定給付日数の3分の1以上残して再就職した場合にもらえます。
詳しくは厚生労働省のホームページで・・・
1)受給手続きを終え、7日間の待期期間終了後の再就職であること。
(ただし、待期期間中に仕事をした日や失業の認定を受けていない日については、待期期間に含まれない)2)基本手当の支給日数が、所定給付日の3分の1以上残っていること。
3)再就職先が離職した前の会社(関連会社も含む)と密接な関わりがないこと。
4)(自己都合などで退職し、待機期間がある人)待期期間終了後1ヵ月間は、ハローワークか厚生労働省が許可した職業紹介事業者からの紹介で決定した再就職であること。
5)再就職先に1年以上勤務することが確実であること。
6)原則として、雇用保険の被保険者になっていること。
7)過去3年以内に再就職手当や常用就職支度手当の支給を受けたことがないこと。
8)受給資格決定(求職申込み)前から採用が内定していた会社に雇用されたものでないこと。
再就職手当て受給には、3ヵ月在籍が必要
手当は申請してすぐに受け取れるわけではなく、申請から3ヵ月後の雇用状態をハローワークが転職先に確認し、在籍していれば支給条件をクリアしたことになり支給が決まります。
つまり、3ヵ月経たないうちに退職してしまうと受給資格が与えられないのです。
また、再就職手当をもらって1年以内に自己都合で退職すると、もらった分の再就職手当を失業保険から差し引かれるため、こちらにも注意してください。
就業促進定着手当のもらい方
再就職手当をもらえる再就職をした場合、就業促進定着手当という手当をもらえる可能性があります。
以下の4つの条件を満たした場合は、就業促進定着手当てがもらえます。
- 再就職手当の支給を受けていること
- 再就職の日から、6か月以上雇用されていること
- 再就職先で雇用保険に加入していること
- 再就職後の賃金額が、離職前より低下していること
※出向その他の特別な雇われ方の場合、支給対象とならない場合があります。
Ps・・・失業する前にほんの少しお小遣い稼ぎ
失業してから必要になってくるお金について簡単に書いてみました。
やっぱり「命の次に必要なのはお金」なのかな?
という訳で、来るべきべき退職期の備えて、「在職中しか出来ないお小遣い稼ぎ」を一つ紹介したいと思っています。
それは、ポイントサイトを経由してクレジットカードを発行することで、 ポイントサイトとクレジット会社の両方からお小遣いを貰う。
まずは高還元で有名な「楽天カード」からがお勧めです。
8,000円+9,000円=17,000円 ぐらいが目安です。
そして、その後も楽天ポイントがザクザク貯まります。
「楽天カードとポイントサイト」については下記のページで・・・
退職後14日以内に 国民年金と国民健康保険
退職日の翌日から14日以内に国民健康保険と国民年金に加入する必要があります
- 退職後も会社の健康保険に加入(任意継続、最長2年)する
- 扶養家族になる
- 空白期間がないまま次の会社へ就職する
上記の3パターン以外の人は、会社で加入していた社会保険(健康保険・厚生年金など)を脱退することになるため、退職日の翌日から14日以内に国民健康保険と国民年金に加入する必要があります。(手続きは自動的には行われません)
健康保険の手続き
国民健康保険と国民年金の加入手続きは、市区町村窓口で手続きをすることができます。
国民健康保険に加入
届出の必要な事柄 | 必要書類 |
他市区町村から転入してきたとき | 転出証明書 |
職場の健康保険をやめたとき | 健康保険をやめた証明書 |
子どもが生まれたとき | 保険証、母子健康手帳 |
生活保護を受けなくなったとき | 保護廃止決定通知書 |
外国人が加入するとき | 外国人登録証明書 |
失業の場合は「健康保険資格喪失証明書」が必要になります
国民健康保険に加入する場合は、それまで加入していた健康保険をやめた日(資格喪失日)が確認できる書類が必要となります。
この書類は「健康保険資格喪失証明書」といい、退職後に会社や健康保険組合、年金事務所等で発行され自宅に郵送されてくるのが一般的です。
扶養にはいる
扶養には大きく分けて「税金(所得税)」と「社会保険(健康保険・厚生年金)」の2通りあります。
税金の扶養(所得税)
妻の年収が103万円未満なら、夫の所得税が安くなり、妻に所得税がかからない
社会保険の扶養(健康保険・厚生年金など)
妻の年収が130万円未満なら、妻は夫の社会保険の扶養に入ることができる
夫の扶養に入ると、妻の健康保険料と年金(国民年金の第3号被保険者になるので)は免除されます。
これが「103万円の壁」と「130万円の壁」です。
任意継続
退職後の健康保険は「国民健康保険に加入する」・「任意継続に加入する」・「扶養に入る」3つの選択肢があります。
扶養に入れない場合は、「国民健康保険」か「任意継続」のどちからかに加入する必要があります。
どちらか安いほうに入ることをお勧めします。
国民健康保険の軽減制度を活用
国民健康保険料は市区町村ごとで異なりますが、失業直後の保険料支払いは負担が大きいです。
そこで、離職理由が会社都合の場合は、国民健康保険料(税)が減額される軽減制度が用意されています。
該当する方は、ぜひとも活用を・・・
国民年金の免除を申請 「退職(失業)特例免除」の利用を
平成30年度(平成30年4月~平成31年3月分)の国民年金保険料は、月額16,340円です。
会社を退職した人やリストラ等で失業してしまった人、事業を辞めた人は、収入がなくなり年金の支払いが大きな負担になってきます。
そこで、退職・失業した人に対して「本来支払うべき年金の全額または一部を免除が可能」という制度が用意されています。
その制度が、「退職(失業)特例免除」です。
通常、年金の免除を受ける場合は前年の所得で審査されることになっています。
しかし、退職や失業が理由の場合は、前年に所得があっても免除の申請をすることができます。
※1、退職特例免除の場合は、前年の所得は0円として審査されます。
※2、国民健康保険の軽減制度と違い「失業した理由」は関係ないです。
備考・・・「国民健康保険組合」は「国民健康保険」とは別物です
業種によっては、「国民健康保険組合」に加入というパターンも考えられます。
「国民健康保険」よりも安くなるパターンが多いです。
以下のページをご参照に・・・
余談・・・国民年金の払い込み時効を目指している管理人1を応援したい
管理人1は、失業時代に国民年金を払っていませんでした。
あまりにも礼を逸した手紙(特別催告状)が来て、なんとか払い込み時効まで逃げ切ろうと頑張っている途中です。
国民年金の徴収時効が毎月成立ししています。
その経過を以下のページに書いています。
ついに全期間の徴収時効が成立しました。
読了ありがとうございました
また、どこかで・・・