【ビルメンブログ 5】 独立系ビルメンの主な業務は空調管理?

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のんびりと、ビルメンをやっています

トラブル発生時には多少大変ですが、数字の目標のない仕事は、精神的にかなり楽です

特別なことが事がない時には、本当にノンビリです

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何かあったときに対処できるできるか?

 

異常の発見ができるか?

毎日、検針や点検をやっています。

異常を発見するのが仕事ですが、日々「異常なし」の繰り返しです。

しかし、半年に1回ぐらいは、小さな異常があるので、あまりおろそかにはできません。

 

検針や点検は1時間弱で完了してしまうので、残りの時間はマッタリと・・・。

 

対応できる方もいるが、・・・

 

警報が出たり、機械が故障したときに、対応できるだけの技術をもった方も稀にいらっしゃいます。

ただ、本当にマレです。

 

速めに業者に依頼する

 

という訳で、手に負えなさそうなものは、業者依頼です。

長く引張って、クレームにつながったら、後から面倒くさいので、困った時は「外部業者」に・・

 

 

電灯の不点灯が一番目立つが、LEDの普及のおかげで・・・

 

「電灯が点いていない!!」

一番解りやすい不具合ですが、LED化されているのでほとんどありません。

しかし、老朽化した施設なので、リレーの不具合がけっこうな頻度であります。

 

 

電気に慣れている方なら、簡単な作業かもしれませんが、電気のシロウトである管理人2にとっては、かなり大きなトラブルです。

 

 

 

クレームの大半が室温に関すること

 

暑い、寒い、という電話が頻繁にかかってくる

 

感覚は人によって違うので、同じ条件でも暑いと感じる人もいれば、寒いと感じる人もいる。

結局、役職が上の人の意見が通ることがほとんどです。

※ビルメンはお客様の言われたとおりに・・・

 

エネルギー削減も大事だが、

 

エネルギー削減を目指して温度設定やスケジュール設定をしています。

けっこうな時間をかけて、綿密に計算しているみたいです。

 

しかし、目先のクレームが優先なので、設定温度は日々変わっていく。

 

コツは、夏は寒めに、冬は暖かめに・・・

※ただし、燃料費はかなり高くつく

 

「ビル管理士」過去問で間違えやすそうな問題  単なる備忘録

 

  • 冷却塔の清掃は、1年以内ごとに1回定期に行うこと
  • 送風ダクト清掃に関する規定はなし

 

給排水設備の管理基準

 

  • 雑用水における一般細菌の基準値 :集落数100/ml
  • 大腸菌検査 :2ヶ月に1回
  • 結合残留塩素 :100万分の1.5以上
  • 給湯用貯湯槽清掃 :1年以内ごとに1回
  • 排水設備の清掃は、6ヶ月に1回

 

 

建築物環境衛生管理技術者

 

  • 帳簿を備えるのは、管理権限者
  • 免状は厚生労働大臣
  • 免状返納せず :罰則あり(30万円)
  • 死亡時 :1ヶ月以内に返納

 

事業の登録(概要)

 

  • 事業の登録申請 :都道府県知事
  • 事業の登録は営業所ごとで、監督者等の兼務は出来ない
  • 登録内容に変更があれば、30日以内に知事に申し出

 

 

事業の登録(対象)

 

登録の対象外

  • 厨房用ダクト清掃業
  • 給水清掃業
  • 排水清掃業   (排水清掃業は対象)
  • 建築物廃棄物処理業
  • 空気調和設備管理業

 

立入検査

  • 日時通知必要なし
  • 環境衛生監視員
  • 特定建築物以外の検査はできない

 

報告・立入検査

 

罰則が適応されないもの

  • 受水槽未清掃
  • 管理基準に違反した事実を都道府県に届けなかったもの
  • 事業の登録を受けないで維持管理の業務を行った場合

 

罰則(罰金30万円)が適応されるもの

  • 改善命令違反
  • 立入検査拒否
  • 帳簿なし
  • 技術者未選任
  • 変更時事項の届出を行わなかった場合

 

公共の用に供する特定建築物

 

都道府県知事は立入はできないが、維持管理記録の提出を求めることができる。

 

 

地域保健法・保健所

 

  • 労働災害統計 :厚生労働局、労働基準監督署
  • 人口動態統計 :保健所の業務
  • 市町村保健センター :地域保健法

 

  • 保健所    :環境衛生監視員
  • 廃棄物処理法 :環境衛生指導員

 

下水道法

都市の健全な発達 ・・・  水質の保全

 

  • 下水道の終末処理場 :環境省と国土交通省
  • 公共下水道の設置、維持、その他の管理 :市町村

 

浄化槽法

 

  • 浄化槽整備士 :国土交通省
  • 浄化槽管理士 :環境大臣
  • 保守点検業者 :都道府県知事の登録
  • 清掃業者   :市町村長の許可

 

  • 浄化槽管理者は、保守点検の記録を3年間保存しなければならない
  • 浄化槽法での浄化槽は、年1回水質検査

 

生活衛生関係営業

 

届出 :

1.理容師法 2.美容師法 3.クリーニング法

 

 

廃棄物処理法

  • 産業廃棄物 :都道府県
  • 一般廃棄物 :市町村

 

旅館業法

 

関西 消防の 精鋭が宿泊

換気、採光  照明、除湿    清潔、衛生

 

興行場法

 

興行場法であ、採光が規定されていない

 

 

  • 興行場の開設は、届けではなく、都道府県知事の許可
  • 入場者の衛生に必要な基準は、都道府県の条例

 

悪臭防止法

悪臭防止法  :22種類、メタンは対象外

 

労働安全衛生法

 

  • 労働災害防止計画  :厚生労働大臣
  • 安全衛生委員会設置 :事業者
  • ボイラーの製造許可 :都道府県労働局長
  • 作業環境測定    :事業者

 

事務所衛生基準規則

 

  • 高齢者用、障害者用の水洗便所の設置義務は、規定されていない

 

  • 精密 :300ルクス
  • 普通 :150ルクス
  • 粗  :70ルクス
  • 定期点検 :6ヶ月に1回

 

 

このぺーじのまとめ

 

  • マッタリと仕事をしているビルメンです
  • 全員が、クレームさえこなければ良し、という考え方です
  • クレームのほとんどが空調に関すること
  • エネルギー効率よりも快適な室温重視で、クレームが出ないようにしています
  • ビル管理士試験用個人的メモ作成

 

 

読了、ありがとうございました

また、どこかで・・・