のんびりと、ビルメンをやっています
トラブル発生時には多少大変ですが、数字の目標のない仕事は、精神的にかなり楽です
特別なことが事がない時には、本当にノンビリです
何かあったときに対処できるできるか?
異常の発見ができるか?
毎日、検針や点検をやっています。
異常を発見するのが仕事ですが、日々「異常なし」の繰り返しです。
しかし、半年に1回ぐらいは、小さな異常があるので、あまりおろそかにはできません。
検針や点検は1時間弱で完了してしまうので、残りの時間はマッタリと・・・。
対応できる方もいるが、・・・
警報が出たり、機械が故障したときに、対応できるだけの技術をもった方も稀にいらっしゃいます。
ただ、本当にマレです。
速めに業者に依頼する
という訳で、手に負えなさそうなものは、業者依頼です。
長く引張って、クレームにつながったら、後から面倒くさいので、困った時は「外部業者」に・・
電灯の不点灯が一番目立つが、LEDの普及のおかげで・・・
「電灯が点いていない!!」
一番解りやすい不具合ですが、LED化されているのでほとんどありません。
しかし、老朽化した施設なので、リレーの不具合がけっこうな頻度であります。
電気に慣れている方なら、簡単な作業かもしれませんが、電気のシロウトである管理人2にとっては、かなり大きなトラブルです。
クレームの大半が室温に関すること
暑い、寒い、という電話が頻繁にかかってくる
感覚は人によって違うので、同じ条件でも暑いと感じる人もいれば、寒いと感じる人もいる。
結局、役職が上の人の意見が通ることがほとんどです。
※ビルメンはお客様の言われたとおりに・・・
エネルギー削減も大事だが、
エネルギー削減を目指して温度設定やスケジュール設定をしています。
けっこうな時間をかけて、綿密に計算しているみたいです。
しかし、目先のクレームが優先なので、設定温度は日々変わっていく。
コツは、夏は寒めに、冬は暖かめに・・・
※ただし、燃料費はかなり高くつく
「ビル管理士」過去問で間違えやすそうな問題 単なる備忘録
- 冷却塔の清掃は、1年以内ごとに1回定期に行うこと
- 送風ダクト清掃に関する規定はなし
給排水設備の管理基準
- 雑用水における一般細菌の基準値 :集落数100/ml
- 大腸菌検査 :2ヶ月に1回
- 結合残留塩素 :100万分の1.5以上
- 給湯用貯湯槽清掃 :1年以内ごとに1回
- 排水設備の清掃は、6ヶ月に1回
建築物環境衛生管理技術者
- 帳簿を備えるのは、管理権限者
- 免状は厚生労働大臣
- 免状返納せず :罰則あり(30万円)
- 死亡時 :1ヶ月以内に返納
事業の登録(概要)
- 事業の登録申請 :都道府県知事
- 事業の登録は営業所ごとで、監督者等の兼務は出来ない
- 登録内容に変更があれば、30日以内に知事に申し出
事業の登録(対象)
登録の対象外
- 厨房用ダクト清掃業
- 給水管清掃業
- 排水槽清掃業 (排水管清掃業は対象)
- 建築物廃棄物処理業
- 空気調和設備管理業
立入検査
- 日時通知必要なし
- 環境衛生監視員
- 特定建築物以外の検査はできない
報告・立入検査
罰則が適応されないもの
- 受水槽未清掃
- 管理基準に違反した事実を都道府県に届けなかったもの
- 事業の登録を受けないで維持管理の業務を行った場合
罰則(罰金30万円)が適応されるもの
- 改善命令違反
- 立入検査拒否
- 帳簿なし
- 技術者未選任
- 変更時事項の届出を行わなかった場合
公共の用に供する特定建築物
都道府県知事は立入はできないが、維持管理記録の提出を求めることができる。
地域保健法・保健所
- 労働災害統計 :厚生労働局、労働基準監督署
- 人口動態統計 :保健所の業務
- 市町村保健センター :地域保健法
- 保健所 :環境衛生監視員
- 廃棄物処理法 :環境衛生指導員
下水道法
都市の健全な発達 ・・・ 水質の保全
- 下水道の終末処理場 :環境省と国土交通省
- 公共下水道の設置、維持、その他の管理 :市町村
浄化槽法
- 浄化槽整備士 :国土交通省
- 浄化槽管理士 :環境大臣
- 保守点検業者 :都道府県知事の登録
- 清掃業者 :市町村長の許可
- 浄化槽管理者は、保守点検の記録を3年間保存しなければならない
- 浄化槽法での浄化槽は、年1回水質検査
生活衛生関係営業
届出 :
1.理容師法 2.美容師法 3.クリーニング法
廃棄物処理法
- 産業廃棄物 :都道府県
- 一般廃棄物 :市町村
旅館業法
関西 消防の 精鋭が宿泊
換気、採光 照明、除湿 清潔、衛生
興行場法
興行場法であ、採光が規定されていない
- 興行場の開設は、届けではなく、都道府県知事の許可
- 入場者の衛生に必要な基準は、都道府県の条例
悪臭防止法
悪臭防止法 :22種類、メタンは対象外
労働安全衛生法
- 労働災害防止計画 :厚生労働大臣
- 安全衛生委員会設置 :事業者
- ボイラーの製造許可 :都道府県労働局長
- 作業環境測定 :事業者
事務所衛生基準規則
- 高齢者用、障害者用の水洗便所の設置義務は、規定されていない
- 精密 :300ルクス
- 普通 :150ルクス
- 粗 :70ルクス
- 定期点検 :6ヶ月に1回
このぺーじのまとめ
- マッタリと仕事をしているビルメンです
- 全員が、クレームさえこなければ良し、という考え方です
- クレームのほとんどが空調に関すること
- エネルギー効率よりも快適な室温重視で、クレームが出ないようにしています
- ビル管理士試験用個人的メモ作成
読了、ありがとうございました
また、どこかで・・・