気づけば・・・
社会保険が2か月分引かれていた。
「気づけば・・・」というサイトに書こうと思って準備していましたが、転職がからむので「資格とワーク」(このサイトです)に書くことにしました。
転職をしたのだが、社会保険を2重に引かれているような気がしています。
もしそうならば、返金してもらいたい。
春は転職のシーズンです
3月に辞めて4月かに入社という人はかなり多いと思う。
仕事を変わるのなら、募集のたくさんある時期の方が、いいに決まってます。
今回の管理人2も同様のパターンでした。
健康保険が来ないうちに歯医者に行きました、返金は大変だったです。
サイトマップです。
雇用保険関係について、整理してみた
- 4月からが正式な勤めだが、3月に一度行った。
- 前の会社は、3月末で辞めたが、有給消化ということで4月20日まで籍だけはあった。
- 雇用保険は2重払いできないので、社会保険は4月21日からにしてもらった。
- 協会健保と厚生年金でした。
※協会健保と組合健保の違いについても、https://kizukeba.com/health-insurance に書きました。
社会保険料は、月末の在籍企業で納める
社会保険料(健康保険・厚生年金)は、「月末に在籍している会社で保険料を納める」ことになっています。
ゆえに月の途中で退社→入社した場合は、その月の社会保険料(健康保険・厚生年金)は新しく入社した会社で納めることになります。
例えば、3月31日にA社を退社し、その後、4月1日にB社に入社した場合、4月分の社会保険料(健康保険・厚生年金)はB社で納めることになります。
しかし、4月分の給与明細を見ると、A社とB社の両方で社会保険料(健康保険・厚生年金)が引かれていた。
確認すべき事項 前月分を翌月の給料から引く
- まず、A社で引かれた社会保険料(健康保険・厚生年金)は何月分になるのか?を確認。
- 一般的に、社会保険料(健康保険・厚生年金)は、前月分を翌月の給与から差し引く会社が多く、差し引かれている社会保険料(健康保険・厚生年金)は、前月分という場合があるからです。
なので、この場合は、A社でもB社でも社会保険料(健康保険・厚生年金)を納めることになります。
4月分がA社とB社の両方で引かれている場合は?
この場合は二重で社会保険料(健康保険・厚生年金)を支払っていることになりますので、A社から4月分の社会保険料(健康保険・厚生年金)を返してもらうことができます。
A社に連絡を入れ、返金手続きお願いすればいいです。
すぐに辞めた場合には2重払いが必要
前項のように月の途中で転職した場合で、同じ月の社会保険料(健康保険・厚生年金)を二重で支払っている場合は、前に勤めていた会社に返金請求をすることができます。
しかし二重で支払うことになる場合もあります。
本来、社会保険料(健康保険・厚生年金)は、「月末に在籍している会社で保険料を納める」ことになりますが、例外もあります。
それは、「同じ月に入社→退社をした場合」です。
同じ月に社会保険の資格を取得して喪失することを「同月得喪」と呼びます。
「同月得喪」の場合は、月の途中で退社しても、その月(1ヶ月分)の社会保険料(健康保険・厚生年金)を納めることになります。
例えば、4月1日にA社に入社し、4月15日にA社を退社した場合、同じ月に社会保険の資格を取得→喪失しているので、4月(1ヶ月分)の社会保険料(健康保険・厚生年金)を納める必要があります。
そこで気になるのが、退社したあとの保険料です。
先ほどの例の続きで見ていくと、A社を退社したあと月の途中で国保に加入することになります。
このとき保険料はどうなるのか?二重で払う必要があるのか?ということです。
この場合は、二重払いが必要です。
A社を退職したあと(同月内に)国保に加入する場合
健康保険→国民健康保険 二重払いが必要
厚生年金→国民年金 二重払いが必要
A社を退社したあと(同月内に)B社に入社した場合
健康保険→健康保険 二重払いが必要
厚生年金→厚生年金 A社で納めた分は還付されます。
※厚生年金は、月末に在籍しているB社で納めることになりますので、A社で引かれた厚生年金はA社に請求することで返してもらうことができます。
とんでもない結論 勘違いでした
退社は4月でした、4月分の給料は5月に支払われました。
そして、払っていたのは3月分の社会保険。
入社は3月末でした。
しかし雇用保険の関係で、新しい会社で社会保険に入ったのは4月21日です。
※雇用保険は2重には掛けられません。
5月の給料で2か月分が引かれていた為、不思議におもい調べましたが、〆日の関係で4月分と5月分の社会保険が引かれていたみたいです。
まったく重なっていない。
どんなに頑張っても、返金は無理です。
つまり、今回は調べただけ時間の無駄だったということかも。
しかし疑問点を解消できたことはいいことです。
そして、ブログに載せることもできました。
今回得た教訓は・・・
同月内に仕事を変わると、健康保険料が二重場合になる。
だけでした。
読了ありがとうございました。