【ビル管理士 メモ1】 1、建築物衛生行政概論

Learning 1 ビル管理士
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ビル管理士(建築物環境衛生管理技術士)資格試験のための暗記用のメモ 1/8

 

試験で間違えやすい所をメモに残してみた。

 

印刷して赤字の部分を赤フィルムで隠すのもありかも・・・

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序文

「ビル管理士」は範囲が広いので、「単元ごとにある程度つぶしていくような感じで、勉強してみようかな」と思っています。

 

問題数は180問です。

そして、建築物衛生行政概論からは20問。

足きり4割で、全体6.5割。

 

「概論」からは出る問題はほぼ決まっているので、確実に75%~85%は取っておきたい。

※もちろん、試験なので誰にも解けないような問題もいくつかはあるはず

 

建築物衛生法の概要

 

「ビル管理士 要点まとめ」へのリンクを貼っておきます。

 

特定建築物

「特定建築物」とは、公共性があり、特定多数が利用する建築物のこと。
所有者や占有者は建築物環境衛生管理基準に従い維持管理しなければならない

 

特定用途

  • 興行所、集会所、百貨店、図書館、博物館、美術館、遊技場
  • 店舗または事務所
  • 第1条学校等以外の学校(研修所含む)
  • 旅館など建築物衛生法施行令第1条に掲げられた用途のこと

 

特定用途に該当しないもの

 

  • 病院、診療所、社会福祉施設
  • 寄宿舎、共同住宅
  • 自然科学系研究所(人文科学系研究所は特定用途に該当)
  • 鉄道のプラットホームの上家、運転保安施設
  • 地下
  • 倉庫、駐車場(ただし特定用途に付随するものは、特定用途に該当)

 

建築物衛生法で絶対出るもの

建築物衛生法は、公衆衛生の向上および増進を目的としている。

 

建築物環境衛生管理基準の遵守規定

同一敷地内

同一敷地内に複数の建築物があっても、延べ面積の算定は1棟の建築物ごとに行うこと。

 

免状

 

  • 免状の交付を受けようとする者は、厚生大臣に申請書を提出しなければならない
  • 処分の終わった日から起算して2年を経過しないものには、免状が交付されない場合がある
  • 免状の返納は1ヶ月以内

 

空気環境測定の基準

ppmとは?

 

※ppmとは?

パーツ・パー・ミリオンの略。

つまり、100万分の1。

1000ppmなら、1/1000、=0.1%

 

基準値一覧
  1. 一酸化炭素(CO)   10ppm以下
  2. 二酸化炭素(CO2)     1000ppm以下
  3. 浮遊粉じん      0.15 mg/m3以下
  4. 温度         17℃~25℃
  5. 相対湿度       40% ~70%
  6. 気流         0.5 m/s以下
  7. ホルムアルデヒト   0.1 mg/m3以下

 

機械換気設備を設けている場合は、温度湿度は除外

 

ホルムアルデヒトの補足

※ホルムアルデヒトは気体、水に溶かすとホルマリン

「ホルムアルデヒト」は、最初に到来する測定期間(6/1~9/30)中に1回

 

空気環境測定の方法

使用期間中、各階ごとに居室の中央部の床上75cm以上150cm以下で測定

 

測定器:

  • 温度  ~0.5度目盛りの温度計
  • 相対湿度~0.5度目盛りの乾湿球湿度計
  • 気流  ~0.2m/秒以上の気流を測定することができる風速計

 

 

検査等の頻度

 

頻度 項目
7日に1回 残留塩素
2ヶ月に1回 空気環境測定(ホルムアルデヒトは例外規定、上に書きました)

雑用水(大腸菌、濁度

6ヶ月に1回 飲料水の水質検査(トリハロメタン類は、6月1日~9月30日の間で1年以内に1回)
排水関係の清掃(排水槽の清掃)
ねずみ、害虫の調査および防除
1年に1回 貯水槽の清掃

※飲料水の貯水槽の清掃は、6ヶ月以内に1回

 

臨時清掃 4つ

 

  1. 床面(弾性素材)の洗浄と床維持剤の塗布
  2. 床面(繊維素材)のスポットクリーニング
  3. 各種金属類の磨き
  4. 壁面、柱面などの高所部分の清掃

 

 

届出

 

届出、帳簿書類、立ち入り検査

 

特定建築物は、その建物が使用される1ヶ月前までに、都道府県知事(または市長、区長)に届出を行う。

 

届出事項   7つ

 

  1. 名前
  2. 所在場所
  3. 用途
  4. 延べ面積
  5. 構造設備の概要
  6. 建築物環境衛生管理技術者の氏名
  7. その他、厚生労働局で定める事項

 

永久保管以外は、5年間保管

 

  1. 給水、排水の管理
  2. 空気環境の調整
  3. ねずみ、昆虫の防除状況
  4. 測定や検査結果
  5. 設備の点検整備
  6. 維持管理に関する帳簿
  7. 清掃の記録
  8. 貯水槽清掃の実施記録、水質検査結果

 

永久保存

平面図、断面図、維持管理に関する設備の配置および系統をあきらかにした図面

 

備えておくべき帳簿関係から除外されるもの

  • 防災設備・消火設備の点検整備の記録
  • 電気設備の点検整備の記録
  • エレベーター設備の点検整備の記録
  • ガス設備の点検整備の記録

 

労働安全衛生法の目的

 

  1. 労働災害の防止
  2. 労働者の安全と健康
  3. 快適な職場環境の形成

 

その他

 

  • 地域保健法    :厚生労働局所管
  • 学校衛生法    :文部科学省所管
  • 労働安全衛生法  :厚生労働省所管

 

事業登録制度

登録の概要

  • 物的基準、人的基準を満たしている場合に、都道府県知事の登録が受けれるという制度
  • 事業登録制度:有効期間は6年間
  • 営業所ごとに届出
  • 登録を受けなくても業務は出来る
  • 都道府県知事は、登録業者に対して報告立ち入り検査質問ができる
  • 都道府県知事は、基準に適合しなくなった場合、登録を取り消すことが出来る
  • 監督者は営業所の職種ごとに1人以上、他の営業所との兼務は出来ない
  • 登録基準:

物的基準~機械器具その他の設備に関する基準

人的基準~監督者や従事者の資格に関する基準

その他の基準~作業方法や機械器具の維持管理方法に関する基準

 

登録の対象業種   8つ

  1. 建築物清掃
  2. 建築物空気環境測定
  3. 建築物空気調和用ダクト清掃業
  4. 建築物飲料水水質検査
  5. 建築物飲料水貯水清掃
  6. 建築物排水管清掃業
  7. 建築物ねずみ昆虫等防除業
  8. 建築物環境衛生総合管理

 

登録の対象になっていない業種  6つ

  1. 建築物廃棄物処理
  2. 建築物給水管
  3. 建築物排水槽
  4. 建築物浄化槽
  5. 建築物空気調和設備
  6. 建築物冷却塔

 

関連する法律と組織

 

公衆衛生関連営業に関連する法令

 

興行場法

換気、照明、防湿、清潔、入場者の衛生に必要な処置を講じなければならない。

 

旅館業法

(興行場法と同様に)換気、照明、防湿、清潔、入場者の衛生に必要な処置を講じなければならない。

 

 

種別 客室数 床面積
旅館 5室以上 7㎡以上
ホテル 10室以上 9㎡以上

 

公衆浴場法

 

食品衛生法

 

 

理容師法・美容師法

 

 

クリーニング法     クリーニング法だけ、届出でいける(許可がいらない)

クリーニング店の開設や営業に当っては、許可は必要ないが届出が必要。

その他は許可を要する。

 

給水及び排水管理に関連する法令

 

水道法      :厚生労働省所管

一般細菌:1mlの検水で形成される集落数が、100以下

大腸菌:検出されないこと

鉄  :0.3mg以下

銅  :1.0mg以下

 

下水道法     :国土交通省所管

土地の所有者、使用者または占有者は、排水設備を設置しなければならない。

 

 

浄化槽法     :環境省所管

水質汚濁防止法  :環境省所管

届出

浄化槽を設置するものは、都道府県知事(または保健所を設置する市長または区長

 

保守点検・清掃

浄化槽管理者は、年1回、保守点検・清掃を実施し、3年間記録を保存

 

水質検査

浄化槽管理者は、年1回、指定検査機関の行う水質検査を受検

 

公衆衛生概念および衛生的行政組織

 

健康の概念   Who前文が出る

 

  • 身体的、精神的および社会的に完全に良好な状態にあること
  • 到達しうる最高基準の健康を享有することは、人種、宗教、政治的信念または経済的もしくは社会的条件の差別なしに万人の有する基本的権利の一つである
  • すべての人民の健康は、平和と安全を達成する基礎であり、個人と国家の完全な協力に依存する
  • 公衆が精通した意見を持ちかつ積極的に協力することは、人民の健康を向上する上に最も重要である

 

ウィンスローの公衆衛生の定義

 

環境衛生の改善、伝染病の予防、個人衛生を原則とした個人の教育、疾病の早期診断と治療のための医療と看護サービスの組織化、および地域社会のすべての人に健康保持のための適切な生活水準を保証する社会制度の発展のために、共同社会の組織的な努力をして疾病を予防し、寿命を延長し、肉体的・精神的健康と能率の増進を図る科学であり、技術である。

 

衛生危機管理

 

衛生危機管理は、厚生労働省所管に属する

 

日本国憲法第25条

  1. すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を要する
  2. 国はすべての生活部面について、社会福祉社会保障および公衆衛生の向上および増進に努めなければならない

 

保健所    地域保健法

 

  • 都道府県
  • 政令指定都市
  • 中核市
  • 政令で定める市または特別区

 

・環境衛生監視員:

立ち入り検査等の監視指導を行う、保健所に勤務。

 

・保健所の業務:

国民健康保険の事項は含まれていない

 

学校保健安全法

学校薬剤師の職務

学校保健計画の立案への参与

プールの水質、教室の照度、害虫の生息等の検査、環境衛生等の指導・助言、健康相談、保健指導、医薬品の管理に対する指導

 

学校環境衛生基準の項目

換気(二酸化炭素)、温度、相対湿度、気流、一酸化炭素、二酸化窒素揮発性有機物質、浮遊粉じん、ダニ、ダニアレルゲン、照度、まぶしさ、騒音レベル、プールの水質、害虫の生息等

 

 

環境管理に関連する法令

 

環境基本法    :環境省所管

環境基本法の公害の定義

大気汚染、水質汚濁、土壌汚染、騒音・振動、地盤沈下、悪臭

 

 

環境基本法における事業者の責務

事業活動に当って、公害を防止し、自然環境を保全する措置を講ずる責務を要する

 

大気汚染に係る環境基準

二酸化炭素、一酸化炭素、浮遊粒子状物質、二酸化窒素、光化学オキシダント

 

大気汚染防止法(の目的) :環境省所管

 

事業活動ならびに建築物の解体等にともなうばい煙揮発性有機化合物および粉じんの排出等を規制し、自動車排出ガスの許容限度を定め、国民の健康を保護する。

 

水質汚濁防止法

 

カドミウムおよびその化合物

シアン化合物

およびその化合物

六価クロム化合物

トリクロロエチレン

ポリ塩化ビフェニル

 

悪臭防止法    :環境省所管

アンモニア

硫化水素

硫化メチル

トルエン

アセトアルデヒト

 

 

感染症法    :厚生労働省所管

感染症法の目的

必要な措置を定め、感染症の発生を予防し、まん延の防止を図り、公衆衛生の向上及び増進を図る。

 

知事が入院勧告できるもの 一類感染症

エボラ出血熱

クリミア

コンゴ出血熱

痘そう

南米出血熱

ペスト

マールブルグ

ラッサ熱

 

その他の関連法令

国、地方公共団体の特定建築物への特例

報告、立ち入り検査、改善命令は適用されない(特例)

ただし、

  • 知事は必要がある時は、説明、資料の提出を求めることが出来る
  • 知事は不適当と認めるときは、改善措置勧告をすることが出来る

 

健康増進法

消費者庁所管

 

アスベストへの対応

 

  • クリンタイル(白石綿)
  • クロシドライト(青石綿)
  • アモサイト(茶石綿)
  • トレモライト
  • アンリフィライト
  • アクチノライト

 

 

バリアフリー新法   国土交通省所管

正式名称:

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律

 

 

このページのまとめ

 

  • 「建築物衛生行政概論」は、範囲が狭くて出る問題が決まっているので、点数が取れる分野
  • 過去問メインだが、知らないものは答えようが無いので、インプットも必要です

 

 

読了、ありがとうございました

また、どこかで・・・